○岩沼市産婦健康診査事業実施要綱
平成30年4月5日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦の健康の保持増進と異常の早期発見に努め、産後うつ予防及び新生児への虐待予防等を図るため、産婦に対する健康診査及び指導(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 産婦健診の実施主体は、市とする。
2 市長は、健康診査の実施について必要と認めるときは、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)及び宮城県医師会が指定した医療機関(以下「医療機関等」という。)に対し、その一部を委託することができるものとする。
(令3告示17・一部改正)
(対象者)
第3条 産婦健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診を受診する日において、市内に住所を有する産後2週間、産後1月など産後間もない時期の産婦とする。
(平31告示42・令3告示17・一部改正)
(事業内容等)
第4条 市長は、対象者に対し、別表に基づく産婦健診を2回行うものとする。
(平31告示42・一部改正)
(受診票の交付)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳とともに、岩沼市産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとし、その交付を明確にしておくため、母子健康手帳を交付する際に整備する台帳(以下「交付台帳」という。)に併せて記載するものとする。
(受診)
第6条 産婦健診を受ける対象者(以下「受診者」という。)は、第2条第2項の規定により委託を受けた医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に受診票を提出しなければならない。
2 市長は、産婦健診の費用のうち5,000円(産婦健診の費用が5,000円未満の場合は、当該費用額とする。)を負担するものとし、その額を超える分については受診者が自ら負担し、直接、委託医療機関等に支払うものとする。
(令3告示17・一部改正)
(助成)
第7条 受診者が宮城県外の医療機関(以下「県外の医療機関」という。)で受診したときは、受診者が当該医療機関等で支払った額を委託医療機関等との委託契約額を上限として助成するものとする。
(令3告示17・全改、令4告示129・一部改正)
(県外の医療機関以外で受診した場合の助成等)
第8条 県外の医療機関で受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、受診結果等を添え、岩沼市産婦健康診査助成申請書(様式第2号)により助成の申請をするものとする。
(令3告示17・追加、令4告示129・一部改正)
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成決定を取り消し、既に助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(令4告示129・追加)
(支援)
第10条 市長は、医療機関からの報告により支援が必要と判断された受診者に対し、電話連絡、訪問等で速やかに実情を把握するとともに、医療機関と連携し、必要な支援を行うものとする。
(令3告示17・旧第8条繰下・一部改正、令4告示129・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(令3告示17・旧第9条繰下、令4告示129・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市産婦健康診査事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施した健康診査及び指導について適用し、施行日前の申請に係る健康診査及び指導については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第129号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
産婦健診 | 検査項目 | 指導内容 |
・問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等) ・診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ・体重・血圧測定 ・尿検査(蛋白・糖) ・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) ・乳児の発育・栄養状態の評価測定(身体計測値による。) ・その他必要と思われる項目 | ・受診者のセルフケアに関する助言及び指導 ・市町村の相談窓口、サービス等に関する情報提供 ・精神科に関する情報提供及び精神科医療機関紹介 ・その他、受診者を支援するために必要な助言及び情報提供 |
(令3告示17・全改)
(令3告示17・全改)
(令3告示17・追加)