○岩沼市特定教育・保育及び特定地域型保育に係る給付費等取扱要綱

平成30年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第65条第2号に規定する費用の支弁及び法附則第6条第1項に規定する委託費の支払について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 施設・事業者 法第31条第1項の規定に基づき、施設型給付費の支給に係る施設として確認された特定教育・保育施設(市が設置するものを除く。)及び法第43条第1項の規定に基づき、地域型保育給付費の支給に係る事業を行うものとして確認された地域型保育を行う特定地域型保育事業者をいう。

(2) 給付費等 法第27条から第30条までに基づく給付費及び法附則第6条第1項に基づき特定保育所に支払う委託費をいう。

(額の算定)

第3条 給付費等の額の算定に当たっては、法及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「費用算定基準等」という。)の定めるところによる。

(令2告示59・一部改正)

(給付費等の支払者及び請求方法等)

第4条 給付費等のうち、法第27条から第30条までに規定する給付費の支払については、法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が教育・保育給付認定保護者に代わって施設・事業者に支払うものとし、法附則第6条第1項に規定する委託費については、同項の規定に基づき、市長が施設・事業者に支払うものとする。

2 施設・事業者が給付費等の支払を受けようとするときは、施設・事業者の代表権を有する者又はその委任者(以下「代表者」という。)が、特定教育・保育及び特定地域型保育に係る給付費等請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に請求するものとする。ただし、市が利用調整を行っている施設・事業者においては、第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 給付費等の請求の明細が確認できる書類

(2) 施設・事業者に在籍する園児が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 施設・事業者は、月ごとの保育・教育の実施状況及び実績に基づき、市長に給付費等を請求するものとし、市長はこれを確認の上、支払うものとする。

(平31告示13・令元告示105・一部改正)

(公定価格の加算又は調整)

第5条 施設・事業者が、それぞれの施設・事業者種別に応じた費用算定基準等の規定に基づき、公定価格の加算又は調整の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に加算又は調整の要件を満たす事実が確認できる書類(以下「確認書類」という。)を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 認定こども園 認定こども園施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(2) 幼稚園 幼稚園施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(3) 保育所 保育所施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(4) 小規模保育事業 小規模保育事業A型・B型地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書又は小規模保育事業C型地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(5) 家庭的保育事業 家庭的保育事業地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(6) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書

(7) 事業所内保育事業 事業所内保育事業地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書

2 市長は、前項各号の申請に基づき、加算又は調整の認定の可否を決定し、施設・事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により、休日保育加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年4月15日(その日が閉庁日であるときは、その直前の開庁日とする。以下同じ。)までに、休日保育加算実績報告書を市長に提出するものとする。

4 第2項の規定により、チーム保育推進加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年4月15日までに、チーム保育推進加算実績報告書を市長に提出するものとする。

5 第2項の規定により、施設関係者評価加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年3月15日(その日が閉庁日であるときは、その直前の開庁日とする。以下同じ。)までに、施設関係者評価実施報告書を市長に提出するものとする。

6 第2項の規定により、小学校接続加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年3月15日までに、小学校接続加算実施報告書を市長に提出するものとする。

(平31告示13・令2告示59・一部改正)

(高齢者等活躍促進加算)

第6条 施設・事業者が、高齢者等活躍促進加算の適用を受けようとするときは、毎年12月28日(その日が閉庁日であるときは、その直前の開庁日とする。以下同じ。)までに、高齢者等活躍促進加算(申請・報告)(以下「申請・報告書」という。)、高齢者等活躍促進加算職員名簿、高齢者等活躍促進加算月別雇用時間内訳表(以下「内訳表」という。)及び高齢者等活躍促進加算理由書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該施設・事業者に審査結果を通知するものとする。

3 前項の規定により、高齢者等活躍促進加算の承認を受けた施設・事業者は、毎年4月15日までに、申請・報告書及び内訳表に確認書類を添付して、市長に提出するものとする。

(平31告示13・令2告示59・一部改正)

(施設機能強化推進費加算)

第7条 施設・事業者が、施設機能強化推進費加算の適用を受けようとするときは、毎年12月28日までに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に確認書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 認定こども園 認定こども園施設機能強化推進費加算(申請・報告)

(2) 幼稚園 幼稚園施設機能強化推進費加算(申請・報告)

(3) 保育所又は地域型保育事業 保育所・地域型保育事業施設機能強化推進費加算(申請・報告)

2 市長は、前項の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該施設・事業者に審査結果を通知するものとする。

3 前項の規定により、施設機能強化推進費加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年3月15日までに、第1項各号に規定する施設の区分に応じて提出した申請書に確認書類を添付して、市長に提出するものとする。

(平31告示13・令2告示59・一部改正)

(第三者評価受審加算)

第8条 施設・事業者が、第三者評価受審加算の適用を受けようとするときは、毎年12月28日までに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に確認書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 認定こども園 認定こども園第三者評価受審加算(申請・報告)

(2) 幼稚園 幼稚園第三者評価受審加算(申請・報告)

(3) 保育所又は地域型保育事業 保育所・地域型保育事業第三者評価受審加算(申請・報告)

2 市長は、前項の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該施設・事業者に審査結果を通知するものとする。

3 前項の規定により、第三者評価受審加算の適用を受けた施設・事業者は、毎年3月15日までに、第1項各号に規定する施設の区分に応じて提出した申請書に確認書類を添付して、市長に提出するものとする。

(平31告示13・令2告示59・一部改正)

(給付費等の過誤申立て)

第9条 代表者は、既に支払を受けた給付費等の請求内容に変更が生じたときは、市長に給付費等の過誤を申し立てるものとする。

2 市長は、前項による申立てを受理したときは、その内容を確認の上、給付費等を追加支給し、又は戻入れを求めるものとする。

(状況調査等)

第10条 市長は、法第38条又は第50条の規定に基づき、施設・事業者の運営、給付費等の収支、利用児童の処遇等について、必要な報告若しくは必要書類の提出を命じ、又は実地調査をすることができる。

2 市長は、代表者が事実と異なる内容で請求、報告、申請等を行った場合又は前項の規定に基づく調査においてその執行に疑義が生じた場合は、是正させ、給付費等の全部又は一部の返還を命じることができる。

(給付費等に係る文書の様式)

第11条 この要綱に基づく給付費等の請求、加算、調整等に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(平31告示13・追加)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示13・旧第11条繰下)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第83号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第59号)

この告示は、令和2年7月1日から施行し、改正後の岩沼市特定教育・保育及び特定地域型保育に係る給付費等取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

岩沼市特定教育・保育及び特定地域型保育に係る給付費等取扱要綱

平成30年3月30日 告示第38号

(令和2年7月1日施行)