○岩沼市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するに当たり、医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、岩沼市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市は、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築を目的として、他の地域支援事業等と連携して次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案並びに医療・介護関係者に対する周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(令3告示23・全改)

(秘密保持)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

岩沼市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 告示第29号
令和3年3月29日 告示第23号