○岩沼市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する規則
平成30年2月1日
農委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)別表農業委員会の部に規定する能率給(以下「能率給」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(能率給の活動実績)
第2条 岩沼市農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員(以下「農業委員」という。)並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、能率給の活動実績として農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に掲げる活動を行うものとし、毎月岩沼市農業委員会事務局が定める期日までに報告するものとする。
(令2農委規則2・令5農委規則1・一部改正)
(能率給の成果実績)
第3条 能率給の成果実績は、実施要綱に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、当該支給額は、農地利用最適化交付金成果実績交付額を農業委員及び推進委員の人数の合計で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出して得た額は、年1回で支給する。
(令2農委規則2・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、農業委員及び推進委員の能率給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年農委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。