○岩沼市保育特別扶助費支給要綱
平成30年3月16日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、待機児童の解消及び保育サービスの質の確保を図るため、私立の保育園等に対する保育特別扶助費(以下「特別扶助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 小規模保育事業所A型 岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)第29条に規定する小規模保育事業所A型をいう。
(4) 小規模保育事業所B型 条例第32条に規定する小規模保育事業所B型をいう。
(5) 小規模保育事業所C型 条例第34条に規定する小規模保育事業所C型をいう。
(6) 3歳以上児 特定保育所又は認定こども園を利用している日の属する年度の初日において3歳に達している児童をいう。
(7) 3歳未満児 特定保育所、認定こども園、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型又は小規模保育事業所C型を利用している日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいう。
(8) 児童割 在籍する児童数に応じて支給する特別扶助費をいう。
(9) 加配割 在職する保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する者をいう。以下同じ。)又は保育教諭(認定こども園法第15条に規定する者をいう。以下同じ。)の人数に応じて支給する特別扶助費をいう。
(10) 基準保育士等 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「算定基準等」という。)における公定価格の基本分単価に含まれる保育士又は保育教諭(園長及び施設長を除く。)をいう。
(11) 加配割基準保育士等数 現に配置されている基準保育士等の数に2を加えた数をいう。
(令2告示22・一部改正)
(令2告示22・一部改正)
(対象者)
第4条 特別扶助費の支給を受けることができる者は、児童割対象施設等又は加配割対象施設等を設置する者(以下「事業者」という。)とする。
(令2告示22・一部改正)
(算定対象)
第5条 児童割の支給算定において対象とする児童は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、市長から法第20条第1項の認定を受けている児童(以下「算定対象児童」という。)とする。
2 加配割の支給算定において対象とする保育士又は保育教諭は、現に配置されている基準保育士等及び専任化代替保育士(算定基準等第1条第53項に規定する代替保育士をいう。)(以下「算定対象保育士等」という。)とする。
(令2告示22・令5告示22・一部改正)
(1) 3歳以上児 1人当たり800円
(2) 3歳未満児 1人当たり1,500円
2 加配割に係る1月の額は、当該月の初日における算定対象保育士等の数から次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日における加配割基準保育士等数及び当該月の初日に入所している岩沼市障害児等保育事業実施要綱(平成30年告示第65号)第2条第2項第8号に規定する補助対象認定障害児の数を控除した数に30万円を乗じて得た額とする。ただし、上限は60万円とする。
(1) 当該年度4月から9月までにおける加配割 4月1日(同日後に開所した加配割対象施設等の場合は、当該開所日)
(2) 当該年度10月から3月までにおける加配割 10月1日(同日後に開所した加配割対象施設等の場合は、当該開所日)
(令2告示22・令6告示20・一部改正)
(1) 当該年度4月から9月までにおける特別扶助費 9月5日
(2) 当該年度10月から3月までにおける特別扶助費 3月5日
(1) 当該年度4月から9月までにおける特別扶助費 9月30日
(2) 当該年度10月から3月までにおける特別扶助費 3月31日
(令2告示22・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令2告示22・令3告示69・一部改正)