○岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成30年1月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による確認を受けようとする者は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める付表及び別表に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認定こども園(幼保連携型) 付表1―1、1―2及び1―3

(2) 認定こども園(幼稚園型) 付表2―1、2―2、2―3及び2―4

(3) 認定こども園(保育所型) 付表3―1、3―2、3―3及び3―4

(4) 認定こども園(地方裁量型) 付表4―1、4―2、4―3及び4―4

(5) 幼稚園(前各号に規定するものを除く。) 付表5―1、5―2及び5―3

(6) 保育所(第1号から第4号までに規定するものを除く。) 付表6―1及び6―2

(7) 小規模保育事業 付表7―1、7―2及び7―3又は7―4

(8) 家庭的保育事業 付表8―1及び8―2

(9) 居宅訪問型保育事業 付表9―1及び9―2

(10) 事業所内保育事業 付表10―1、10―2及び10―3

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設として確認できる場合 岩沼市特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)

(2) 特定教育・保育施設として確認できない場合 岩沼市特定教育・保育施設不確認通知書(様式第3号)

(3) 特定地域型保育事業者として確認できる場合 岩沼市特定地域型保育事業者確認通知書(様式第4号)

(4) 特定地域型保育事業者として確認できない場合 岩沼市特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第5号)

(確認の基準)

第4条 確認の基準は、法その他関係法令に定めるところによるものとする。

(変更の申請等)

第5条 法第32条第1項及び第44条の規定による変更を行おうとする者は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更確認(不確認)通知書(様式第7号)により、当該申請者に対し確認結果を通知するものとする。

(令2告示80・一部改正)

(変更の届出)

第6条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による変更を行おうとする者は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(確認辞退の届出)

第7条 法第36条及び第48条の規定により、確認を辞退しようとする者は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第80号)

この告示は、令和2年9月11日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る添付書類

区分

提出書類


設置者に関する書類

□寄附行為又は定款その他規約

経理規程、給与規程、就業規則を含む

□法人登記簿謄本


□役員名簿


□誓約書

別紙1

○経営に必要な物件を貸借する場合

□賃貸借契約書の写し


施設に関する書類

□位置図


□施設・設備の配置図


□施設平面図

用途名、床面積、有効面積を記入すること。

職員体制

◯施設長(管理者)

□履歴書

□資格証(保育士等資格者の場合)


◯職員に関する書類

□職員の履歴書

□職員の資格証明書(保育士等資格者の場合)

□嘱託医等の同意書等


□職員調書

別紙2

食事提供

□給食施設開始届の写し

該当する場合

◯調理業務を委託する場合

□委託契約書の写し

該当する場合

◯外部搬入により食事を提供する場合

□搬入施設との契約書の写し

該当する場合

連携施設

◯連携施設と連携協力に関する協定を締結した場合

□協定書の写し

協定を締結した場合

運転資金等

□財務諸表

過去3年分

□収支予算書

事業開始年度の収支予算書

その他

□全体的な計画(旧:保育課程)

□運営規程及び重要事項説明書

□1月分の施設型給付費(運営費)試算

□入園案内等利用手続・利用者に対する事前説明等の内容


□学級編制表

□定員以上の応募がある場合の選考基準

□認可証等の写し

□その他市長が必要と認める書類


備考

1 提出書類の欄中、○の付いている書類を提出し、△の付いている書類は該当する場合のみ提出する。

2 申請者が法人でない場合、法人に係る書類の提出は要しない。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令元告示105・一部改正)

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(令元告示105・一部改正)

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(令元告示105・一部改正)

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(令元告示105・一部改正)

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(令元告示105・一部改正)

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(令2告示85・令2告示97・一部改正)

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岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成30年1月24日 告示第5号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成30年1月24日 告示第5号
令和元年9月13日 告示第105号
令和2年9月11日 告示第80号
令和2年10月30日 告示第85号
令和2年12月28日 告示第97号