○岩沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月19日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定居宅介護支援事業者の指定等に関する基準(第4条―第10条)

第3章 指定居宅介護支援に関するその他の基準(第11条)

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例5・一部改正)

第2章 指定居宅介護支援事業者の指定等に関する基準

(指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者)

第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号ウに掲げる者を除く。)とする。

(従業者の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を管理者とすることができる。

3 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

4 管理者は、暴排条例第2条第4号ア及びに該当しない者でなければならない。

(令3条例5・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(秘密保持)

第8条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の保存)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第13条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 基準省令第13条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 基準省令第13条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 基準省令第13条第14号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 基準省令第16条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 従業者の勤務の体制等の記録

(7) 介護給付及び利用料等に関する請求及び受領等の記録

第3章 指定居宅介護支援に関するその他の基準

(指定居宅介護支援に関するその他の基準)

第11条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準

(準用)

第12条 第3条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から9年を経過するまでの間は、第6条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)であって常勤であるものを同条第1項に規定する管理者とすることができる。

(令3条例5・一部改正)

3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「第6条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における管理者が主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と、「介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)であって常勤であるものを同条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である常勤の介護支援専門員を」とする。

(令3条例5・追加)

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付する改正規定、同項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

岩沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月19日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)