○岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年12月15日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の発生防止及び公共交通の利用促進を図るため、高齢者の運転免許証自主返納の契機として、岩沼市民バス及び岩沼市デマンド型乗合タクシーの無料乗車証を交付する岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証であって、同法に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法の規定に基づき、本人が公安委員会に対して全ての運転免許証の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、市内に住所を有する70歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成30年1月1日以降に自主返納を行った者

(2) 運転免許証を有する者で、自主返納を行おうとするもの

(支援事業の申請)

第4条 支援事業を利用しようとする者は、岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号に該当する者 公安委員会が発行した運転免許の取消通知書の写し、運転経歴証明書の写し又は運転経歴証明書交付済シールの写し

(2) 前条第2号に該当する者 運転免許証の写し

(令3告示85・一部改正)

(支援事業の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は審査を行い、適当と認めるときは、岩沼市民バス等免許返納支援無料乗車証(様式第2号。以下「無料乗車証」という。)を交付するものとする。

2 無料乗車証の交付は、1人につき1回限りとし、その有効期限は、発行の日から6月とする。

3 無料乗車証を紛失し、破損し、又は汚損した者は、岩沼市民バス等免許返納支援無料乗車証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、無料乗車証の再交付を受けることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月12日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示85・一部改正)

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(令3告示85・一部改正)

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岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年12月15日 告示第93号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成29年12月15日 告示第93号
令和3年10月1日 告示第85号