○岩沼市デマンド型乗合タクシー事業実施要綱
平成29年12月15日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市民バスの運行を補完し、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図ることを目的として、市が実施する岩沼市デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の計画、利用、変更及び中止の決定等を除き、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項又は第21条第2号の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の認可を受けた事業者(市内に事務所又は営業所を有する者に限る。以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業計画)
第3条 市長は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項について事業計画を定めるものとする。
(1) 運行経路(区域)及び運行回数
(2) 運行期間及び運行時間
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(利用対象者)
第4条 デマンドタクシーの利用対象者は、市内に住所を有する者で、市長が定める運行経路(区域)内において乗降するものとする。
(平30告示13・令6告示41・一部改正)
(登録申請等)
第5条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、あらかじめ岩沼市デマンド型乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。提出した内容を変更するときも同様とする。
3 市長は、登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が1年以上にわたり事業を利用しないときは、その登録を取り消すことができる。
4 登録者とともにデマンドタクシーを乗降する同乗者は、登録証によらず当該登録者とデマンドタクシーを利用できるものとする。
5 登録者は、登録証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、岩沼市デマンド型乗合タクシー利用登録証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
(平30告示13・令6告示41・一部改正)
(利用予約)
第6条 デマンドタクシーを利用しようとする登録者は、事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に予約をしなければならない。
2 前項の規定による予約をした登録者は、これを変更し、又は取り消すときは、受託事業者にその旨を申し出なければならない。
(平30告示13・令6告示41・一部改正)
(利用料金等)
第7条 デマンドタクシーの利用者は、法第9条第1項及び第3項の規定に基づき、受託事業者が定めた運賃等のうち、実費相当分として1人当たり次に掲げる額(以下「利用料金」という。)を受託事業者に支払うものとし、当該利用料金は、受託事業者の収入とする。
(1) デマンドタクシー1乗車 300円
(2) 1日フリー乗車 600円
(平30告示13・令6告示41・一部改正)
(1) 障害者
ア 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除
(2) 幼児(小学校就学前の者をいう。) 免除
(3) 小学生 5割減額
(4) 中学生 5割減額
(5) 年齢70歳以上の者 5割減額
(6) 岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業に基づく岩沼市民バス等免許返納支援無料乗車証を提示する者 免除
(平30告示13・令6告示41・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、市長は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 デマンドタクシーの利用者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。
(運行実績報告)
第11条 受託事業者は、デマンドタクシーの利用者数及び収入状況等の運行実績を市に報告するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年2月13日から施行する。
(準備行為)
2 事業の実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年告示第13号)
この告示は、平成30年3月12日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。