○岩沼市議会投票用紙規程
平成7年12月26日
議会規程第1号
岩沼市議会会議規則(平成7年議会規則第1号)第28条、第70条、第71条、第124条及び第125条に定める投票用紙は、次の様式による。
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附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月12日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 岩沼市議会投票用紙規程(昭和54年議会規程第1号)は、廃止する。
平成7年12月26日 議会規程第1号
(平成8年1月12日施行)