○岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年9月29日

農委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第16号)第4条の規定に基づき、岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する農業者からの推薦

(2) 農業者により組織される法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(資格)

第4条 推進委員の推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員になることができない。

(1) 推進委員の選任予定日において、市内に住所を有しない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の届出)

第5条 推進委員の推薦及び募集に係る応募を行おうとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより岩沼市農業委員会会長(以下「会長」という。)に届け出るものとする。

(1) 第3条第1号の規定による推薦 岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)に推薦者3名以上連記の上、推薦する代表者が提出

(2) 第3条第2号の規定による推薦 岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦書(法人又は団体推薦)(様式第2号)を提出

(3) 第3条第3号の規定による応募 岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を提出

2 前項第1号又は第2号の規定による提出者は、推薦を受ける者の被推薦承諾書(様式第4号)を併せて提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、市の広報紙及びホームページ等を通じて、市内の農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者に周知を図るものとする。

2 推薦及び募集の期間は、28日とする。

(推進委員候補者の評価)

第7条 会長は、推薦又は応募による推進委員候補者の評価について、推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、推進委員候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。

3 評価委員会は、推進委員候補者の評価を行うに当たり、書面の提出を求めることができるほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができる。

(評価委員会の組織等)

第8条 評価委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから会長が任命し、又は委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業委員会事務局長

(3) 産業振興課長

(令5農委規則2・一部改正)

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第10条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第11条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 評価委員会の会議における評価の意見の決定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第12条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(評価委員会の庶務)

第13条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(推進委員の委嘱)

第14条 会長は、評価委員会の意見を踏まえ、推進委員として適当であると認める者を、農業委員会総会の同意を得た上で委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第15条 会長は、推進委員について、欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年農委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年農委規則第3号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年農委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31農委規則12・令2農委規則1・令4農委規則1・一部改正)

区域名

担当行政区

定数

西部地区

原 玉崎上 玉崎下 根方南 根方北 北長谷南 北長谷北 松ケ丘第一 松ケ丘第二 三色吉南 千貫団地 三色吉中 平等団地 三色吉北 長岡上 長岡下 小川上 小川下 志賀上 志賀中 志賀下

3人

中央地区

吹上第一西 吹上第一東 吹上第二 吹上第三 桑原第二 桑原第三 桑原西 桑原第一 阿武隈 阿武隈団地 藤浪西 藤浪東 本町第二 稲荷町 本町第一 二木第一 二木第二 大手町 中央一丁目第一 中央一丁目第二 中央一丁目第三 桜第一南 桜第一西 桜第一東 桜第二 中央二丁目 館下第一 館下第二 中央三丁目第一 中央三丁目第二 桜第三 相の原団地 桜第四 桜第五 末広 相の原 相の原第二 中央四丁目第一 中央四丁目第二 中央四丁目第三 栄町北 栄町中央 栄町南 栄町東 土ケ崎第一北 土ケ崎第一南 土ケ崎第二 土ケ崎第三北 土ケ崎第三南 たけくま第三 たけくま第一西 たけくま第一東 朝日西 朝日東第一 朝日東第二 たけくま第二西 たけくま第二東 梶橋 相の原第三

1人

東部地区

寺島 蒲崎北 蒲崎南 新浜 早股上 早股中 早股下一 早股下二 長谷釜 押分 里の杜北 里の杜南 押分団地 林一 玉浦西一丁目 玉浦西二丁目 玉浦西三丁目西 玉浦西三丁目東 玉浦西四丁目 林二 恵み野西 恵み野東 二野倉 下野郷上 下野郷下 矢野目上 矢野目中 矢野目下一 矢野目下二 相野釜 藤曽根

3人

(令2農委規則3・一部改正)

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(令2農委規則3・一部改正)

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(令2農委規則3・一部改正)

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(令2農委規則3・一部改正)

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岩沼市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年9月29日 農業委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)