○岩沼市災害時協力井戸に関する要綱

平成29年8月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、井戸所有者及び管理者(以下「井戸所有者等」という。)の協力を得て、災害時に市民へ井戸水の供給が可能な当該井戸(以下「災害時協力井戸」という。)を市に登録することにより、災害時に供給が困難となるおそれのある生活用水(飲用水を除く。)の水源確保を図り、もって安全安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(要件)

第2条 災害時協力井戸は、次の各号に掲げる要件全てを満たす井戸とする。

(1) 市内にあること。

(2) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(3) 井戸水を汲み上げるためのポンプ等があり、市民に給水できる井戸であること。

(4) 水質検査の基準に適合する井戸であること。

(登録手続)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸所有者等は、次の各号に掲げる事項全てに同意の上、岩沼市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。

(1) 災害を原因とする断水が生じた際、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(以下「提供時間」という。)市民に無償で井戸水を提供すること。

(2) 道路等から見やすい場所に災害時協力井戸が所在する旨の表示を設置すること。

(3) 災害時協力井戸に関する情報を市内の自主防災組織等の長及び水質検査を実施する業者等に提供するとともに、市のホームページ等で公表すること。

(4) 市が実施する水質検査に協力すること。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の適否についての現地調査及び水質検査を実施し、岩沼市災害時協力井戸登録適否決定通知書(様式第2号)により井戸所有者等に結果を通知するものとする。

(変更手続)

第4条 災害時協力井戸の登録を受けた井戸所有者等(以下「登録者」という。)は、世帯主の変更又は相続等により、登録内容に変更が生じた場合は、岩沼市災害時協力井戸登録内容変更申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、変更の適否について審査し、岩沼市災害時協力井戸登録内容変更決定通知書(様式第4号)により登録者に結果を通知するものとする。

(維持管理)

第5条 登録者は、災害時に円滑な給水が行えるよう災害時協力井戸の維持管理に努めなければならない。

2 市長は、登録した災害時協力井戸について、2年に1回水質検査を行うものとする。

(利用者の責務)

第6条 災害時に災害時協力井戸を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時協力井戸を損傷し、又は汚損するような利用をしないこと。

(2) 登録者の承諾が得られた場合を除き、断水時の提供時間以外に利用をしないこと。

(3) その他登録者の意に反する利用をしないこと。

(登録の解除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 登録を受けた井戸所有者又は管理者から岩沼市災害時協力井戸登録解除申請書(様式第5号)により災害時協力井戸登録解除の申請があったとき。

(2) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、岩沼市災害時協力井戸登録解除決定通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市災害時協力井戸に関する要綱

平成29年8月30日 告示第72号

(令和3年1月1日施行)