○岩沼市有害獣捕獲器等の貸出しに関する要綱
平成29年6月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシ、ハクビシンその他の有害獣(以下「有害獣」という。)による農業被害の防止及び軽減を図るため、捕獲器又は侵入防止装置(以下「捕獲器等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 捕獲器の貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内に捕獲器を設置する者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 他人が自由に立ち入ることができない事業地内に捕獲器を設置する農業者
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に規定する許可を受けた者
(3) その他市長が必要と認める者
2 侵入防止装置の貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内に侵入防止装置を設置する者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 有害獣により農作物被害を受けた農業者
(2) 有害獣により農作物被害を受けるおそれのある農業者
(3) その他市長が必要と認める者
(数量)
第3条 捕獲器等の貸出数量は、1回の貸出しにつき1基又は1台とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(期間)
第4条 捕獲器等の貸出期間は、貸出しを受けた日から第6条に規定する貸出しの申請に係る対象作物の収穫作業終了日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用)
第5条 捕獲器等の貸出しに係る費用は、無料とする。ただし、捕獲器等の運搬及び設置に係る費用は、自己負担とする。
2 市長は、捕獲器等の貸出しに当たり、農作物の被害状況、収穫時期等を勘案し、必要な調整を行うことができる。
(遵守事項)
第8条 前条の規定により、捕獲器等の貸出しを受けた者(以下「借受け者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 捕獲器等を有害獣の捕獲又は撃退以外の目的には使用しないこと。
(2) 捕獲器等を破損させるような使用は行わないこと。
(3) 捕獲器等を第三者に転貸しないこと。
(4) 捕獲器等の設置に適した安全な場所を選定し、当該土地所有者等から設置の合意を得ること。
(5) 捕獲器等の設置場所、危険性等について表示した設置板を設けること。
(6) 定期巡回等を実施し、捕獲器等の特殊性に配慮した適切な管理の徹底を図ること。
(7) 捕獲器等によって生じた自己及び第三者に対する損害について、自己の責任により対応すること。
(8) 貸出期間終了後、捕獲器等を速やかに返却すること。
(取消し)
第9条 市長は、借受け者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消し、捕獲器等を返却させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により捕獲器等の貸出しを受けたとき。
(2) 前条に規定する遵守事項に違反していると認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(損害の賠償)
第11条 借受け者は、故意又は過失により当該捕獲器等を破損又は紛失したときは、岩沼市有害獣捕獲器等事故報告書(様式第4号)を市長に提出し、自己の負担において原状に復し、又は当該相当額を弁償しなければならない。
(市長の免責)
第12条 市長は、捕獲器等の使用によって生じた事故及び天災その他市の責に帰さない理由によって生じた損害については、その責を負わない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)