○岩沼市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第16号)第4条の規定に基づき、岩沼市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する農業者からの推薦

(2) 農業者により組織される法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(資格)

第3条 農業委員の推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、農業委員になることができない。

(1) 農業委員の選任予定日において、市内に住所を有しない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の届出)

第4条 農業委員の推薦及び募集に係る応募を行おうとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより市長に届け出るものとする。

(1) 第2条第1号の規定による推薦 岩沼市農業委員会の委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)に推薦者3名以上連記の上、推薦する代表者が提出

(2) 第2条第2号の規定による推薦 岩沼市農業委員会の委員推薦書(法人又は団体推薦)(様式第2号)を提出

(3) 第2条第3号の規定による応募 岩沼市農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)を提出

2 前項第1号又は第2号の規定による提出者は、推薦を受ける者の被推薦承諾書(様式第4号)を併せて提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、市の広報紙及びホームページ等を通じて、市内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に周知を図るものとする。

2 推薦及び募集の期間は、28日とする。

(農業委員候補者の評価)

第6条 市長は、推薦又は応募による農業委員候補者の評価について、農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、農業委員候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。

3 評価委員会は、農業委員候補者の評価を行うに当たり、書面の提出を求めることができるほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができる。

(評価委員会の組織等)

第7条 評価委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、農業に関する専門的な知識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第9条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第10条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 評価委員会の会議における評価の意見の決定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第11条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(評価委員会の庶務)

第12条 評価委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(令5規則23・一部改正)

(農業委員の任命)

第13条 市長は、評価委員会の意見を踏まえ、農業委員として適当であると認める者を、議会の同意を得た上で任命するものとする。

(農業委員の補充)

第14条 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに補充しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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岩沼市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年9月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)