○仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成29年7月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例(平成29年条例第12号)第9条第2項の規定により選挙される委員の選挙事務について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(選挙人名簿)
第3条 令第20条の規定により作成する名簿(以下「選挙人名簿」という。)は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理審議会委員(宅地所有者・借地権者)選挙人名簿(様式第1号)による。
(異議の申出)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)による。
(候補者届の受理)
第7条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、届出書の余白に受理年月日及び受理時刻を記載するものとする。
(候補者の辞退)
第8条 候補者は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理審議会委員選挙の候補者を辞退するときは、土地区画整理審議会委員選挙候補者辞退届(様式第8号)を選挙期日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(選挙管理者の職務代理者)
第9条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、その職務を代理させる者をあらかじめ任命するものとする。
(選挙場入場券)
第11条 市長は、選挙人に仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理審議会委員(宅地所有者・借地権者)選挙場入場券(様式第11号)を交付するものとする。ただし、無投票となったときは、この限りではない。
(法人が指定した者である証明書)
第12条 令第29条第3項の規定による書面は、土地区画整理審議会委員選挙権限委任証明書(様式第12号)による。
(投票用紙)
第13条 選挙に用いる投票用紙は、様式第13号による。
(選挙人名簿及び投票用紙の受領)
第14条 選挙管理者は、選挙期日の前日に当該選挙の選挙人名簿及び投票用紙を市長から受領するものとする。
(選挙場の開閉時間)
第15条 選挙場は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。
(投票箱の閉鎖の措置)
第16条 投票終了時刻となったときは、選挙管理者は、その旨を告げて選挙場の入口を閉鎖し、場内にある選挙人の投票の結了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。
(開票の結果の報告)
第17条 令第33条第3項の規定による開票結果の報告は、土地区画整理審議会委員選挙開票結果報告書(様式第14号)による。
(選挙録)
第18条 令第39条第1項の規定による選挙録は、土地区画整理審議会委員選挙録(様式第16号)による。
2 宅地所有者が選挙する委員の選挙録と借地権者が選挙する委員の選挙録は、それぞれ別に作成しなければならない。
(当選人決定の通知)
第19条 令第35条第5項の規定による当選に対する通知は、土地区画整理審議会委員選挙当選通知書(様式第17号)による。
(予備委員決定の通知)
第20条 市長は、予備委員を定めたときは、土地区画整理審議会予備委員決定通知書(様式第18号)により当該予備委員に通知するものとする。
(当選証書)
第21条 市長は、令第37条の規定により当選の効力が生じたときは、当該当選人に当選証書(様式第19号)を付与するものとする。
(選挙及び当選の効力に係る異議の申出等)
第22条 令第40条第1項の規定による異議の申出は、選挙及び当選の効力に係る異議申出書(様式第20号)による。
2 令第40条第2項の規定による異議の申出に対する決定通知は、選挙及び当選の効力の意義の申出に対する決定通知書(様式第21号)による。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、委員の選挙事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(令元規則24・一部改正)