○岩沼市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱
平成29年6月22日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導監査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及びこども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(令6告示50・一部改正)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等に対してサービス等の取扱い、自立支援給付又は障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地に行うもの
(指導対象の選定基準)
第4条 集団指導は全ての事業者等を対象とし、実地指導は次の基準により対象となる事業者等の選定を行う。
(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等
(2) 前年度において監査対象となった事業者等
(3) その他実地指導が必要と認められる事業者等
(集団指導の方法)
第5条 市長は、集団指導対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。
(実地指導の実施)
第6条 市長は、実施指導対象となる事業者等を決定した場合は、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等をあらかじめ実地指導・監査実施通知書(様式第1号。以下「指導・監査通知書」という。)により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。
2 実地指導は、関係法令により関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を行った事業者等に対して原則30日以内に結果通知書及び改善報告書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、実地指導中に著しい運用基準違反及び相談支援給付等に係る費用の請求に不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに第10条に規定する監査を行うことができるものとする。
(指摘に伴う自主点検等)
第9条 市長は、実地指導においてサービス等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認した場合は、当該事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行うものとする。
2 市長は、結果通知書及び改善報告書により前項の自主点検の結果報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認された場合は、自主返還の指示を行うものとする。
(監査の方針)
第10条 監査は、事業者等のサービスの内容等について障害者総合支援法第51条の28第2項若しくは障害者総合支援法第51条の29第2項若しくは児童福祉法第24条の35若しくは同法第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第11条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等の情報
(3) 実地指導において確認した情報
(監査方法等)
第12条 市長は、監査対象となる事業者等を決定した場合は、当該事業所等に対し、監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等をあらかじめ指導・監査通知書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第8条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。
2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 市長は、監査の結果、次条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、指導・監査結果通知書及び結果通知書及び改善報告書により当該事業者等に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により通知した事項について、当該事業者等に通知後30日以内に結果通知書及び改善報告書により報告させるものとする。
(勧告)
第14条 市長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認める場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者等が前項に規定する勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
(命令)
第15条 市長は、前条第1項に規定する勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかった場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講するよう命じることができる。
2 市長は、前項に規定する命令を行った場合は、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下「指定の取消し等」という。)することができる。
(聴聞等)
第17条 市長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第18条 市長は、勧告、取消処分等を行った場合は、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により当該事業者等に支払った額を返還させるほか、取消処分等を行った場合は、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(宮城県への特別検査の要請)
第19条 市長は、宮城県が業務管理体制の監督権者である事業者等の指定の取消し等を行うに当たっては、業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日付け障企発0330第5号・障障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)第2の4の(2)のイ、障害者総合支援法第51条の32第3項又は児童福祉法第24条の39第3項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関する権限行使(特別検査の実施)について宮城県に要請するものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。