○岩沼市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱
平成29年6月22日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の設置者、障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者及び障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「事業者等」という。)に対し、指定障害福祉サービス事業者等に対して宮城県と市町村が行う指導時の連携に関する要綱(平成28年6月20日付け障第359号宮城県保健福祉部長通知)及び指定障害福祉サービス事業者等に対して宮城県と市町村が行う監査時の連携に関する要綱(平成28年6月20日付け障第360号宮城県保健福祉部長通知)で定めるもののほか、宮城県及び岩沼市が連携して実施する指導監査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の設置者及び指定一般相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 基準該当障害福祉サービスを行う事業者 前号に掲げる基準並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)及び指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)
(3) 指定障害児通所支援事業者 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)及びこども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(4) 基準該当通所支援を行う事業者 前号に掲げる基準並びに指定通所支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)及び指定通所支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)
(令6告示52・一部改正)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等に対して自立支援給付又は障害児通所給付(以下「自立支援給付等」という。)に係る費用の請求の内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地に行うもの
(指導対象の選定基準)
第4条 指導は、自立支援給付等に係る費用の請求について指導や注意喚起する必要があると認めた事業者等を対象とする。
(集団指導の方法)
第5条 市長は、宮城県全域の事業者等に対し、指導や注意喚起する必要があると認める事項がある場合は、別に定める様式により宮城県に指導するよう依頼することができる。
2 市長は、市内に所在する事業者等に対して集団指導が必要と認められる場合又は宮城県から集団指導を実施するよう依頼があった場合は、集団指導を行うことができる。
3 市長は、前項の規定により集団指導をする場合は、指導対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により集団指導をした場合は、速やかに宮城県に実施内容を報告するものとする。
(実地指導の実施)
第6条 市長は、宮城県が定期的に行う実地指導に合わせて実地指導を行うことを希望する場合は、別に定める様式により宮城県に依頼するものとする。
2 市長は、事業者等に対し、指導や注意喚起する必要があると認められる場合で前項の実地指導に参加できない場合は、別に定める様式により宮城県に指導を依頼することができる。
3 市長は、通報等により実地指導が必要と認められる場合は、別に定める様式により宮城県に合同で実地指導を行うことを依頼することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、市は宮城県と協議の上、単独で実地指導を行うことができる。この場合において、市長は、別に定める様式により宮城県に実地指導を実施することを通知し、指導終了後は速やかに宮城県に結果を報告するものとする。
6 第4項の規定による実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を行った事業者等に対して原則30日以内に結果通知書及び改善報告書により報告を求めるものとする。
3 第1項の規定による指導結果の通知に基づき、事業所等が宮城県又は市に提出した改善報告は、その写しの提供を相互に求めることができるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、実地指導中に自立支援給付等に係る費用の請求に不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。ただし、宮城県と合同で実地指導を行っている場合は、宮城県と協議の上、第10条に規定する監査への変更を行うものとする。
(指摘に伴う自主点検等)
第9条 市長は、実地指導において自立支援給付等に係る費用の請求に関し、不当な事実を確認した場合は、当該事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行うものとする。
2 市長は、結果通知書及び改善報告書により前項の自主点検の結果報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認された場合は、自主返還の指示を行うものとする。
(監査の方針)
第10条 監査は、自立支援給付等に係る費用の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合(以下「不正請求等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じるよう宮城県に求めることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第11条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて不正請求等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等の情報
(3) 実地指導において確認した情報
(監査方法等)
第12条 市は、宮城県の監査に同行することができる。
2 市長は、前条に規定する情報等により監査を行うべき事業所等を把握した場合は、別に定める様式により、速やかに宮城県に当該事業者等に対して監査を行うよう依頼するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、直ちに状況を確認しなければならない緊急性が認められる場合は、市が単独で監査を行うことができる。この場合において、市長は速やかに宮城県に監査の結果を報告するものとする。
5 市長は、不正請求等の確認について必要があると認める場合は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
6 市長は、監査の結果、勧告、命令又は指定の取消し(以下「行政上の措置」という。)が必要と認められる事項を確認した場合は、別に定める様式により宮城県に対し、速やかに通知するものとする。
7 市長は、監査の結果、行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、結果通知書及び結果通知書及び改善報告書により当該事業者等に通知するものとする。
8 市長は、前項の規定により通知した事項について、当該事業者等に通知後30日以内に結果通知書及び改善報告書により報告させるものとする。
(行政上の措置)
第13条 宮城県が行う行政上の措置について、市は意見を述べることができる。
(経済上の措置)
第14条 市は、宮城県から不正請求等に関する通知を受けた場合は、当該事業者等に支払った額を算定し、宮城県に報告するものとする。
2 市は、前項の通知を受けた場合は、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行った場合は、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。