○岩沼市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成29年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市職員が公務遂行のため私有車を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 岩沼市の一般職及び特別職の職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有し、又は所有と同等の権限を有し、かつ、通常通勤のために使用している道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動車及び2輪車を除く。)をいう。

(3) 公用車 岩沼市が所有する法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(5) 旅行命令権者 旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。

(6) 許可指定職員 公務遂行のため私有車の使用の承認を受けた職員をいう。

(7) 許可指定車 許可指定職員が使用を承認された私有車をいう。

(令元訓令9・一部改正)

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、私有車を公務遂行に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で当該公務遂行に当たる職員本人が運転するときは、この限りでない。

(1) 本庁舎以外の出先機関で公用車の配置がなく、私有車以外の交通機関等による旅行命令に基づく旅行(以下「旅行」という。)が公務遂行上著しく非能率的と認められる場合

(2) 公用車が常態的に使用できない状態にあり、私有車以外の交通機関等による旅行が公務遂行上著しく非能率的と認められる場合

(3) その他私有車以外の交通機関等による旅行が公務遂行上著しく非能率的と市長が特別に認める場合

(承認手続)

第4条 前条ただし書の規定に該当する場合で私有車を公務遂行に使用しようとする職員は、自らあらかじめ私有車使用承認申請書兼承認決定伺書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて所属長を経由して総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(4) 任意保険の加入が証明できる書類

(5) その他総務部長が必要と認める書類

2 総務部長は、前項に規定する書類の提出を受けた場合は、その内容を確認の上、前条ただし書の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすと認めたときは、公務遂行のための私有車の使用を承認し、当該職員に許可指定車承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 使用しようとする私有車が十分に点検整備され、運転する職員の健康状態、技能、経験(実態として1年以上の経験)等からみて、安全の確保に不安がないこと。

(2) 当該職員が過去1年以内に法に違反する事実により、懲戒処分、免許の取消し若しくは停止処分又は法により刑罰を受けたことがないこと。

(3) 当該私有車の運行によって他人の生命身体を害したときの損害賠償について、無制限の保険契約を締結していること。

(4) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(5) 1日の走行距離がおおむね250キロメートルを超えないこと。

(承認の取消し)

第5条 総務部長は、次に掲げる事由に至った場合においては、当該承認を取り消すものとする。

(1) 第3条ただし書の規定に該当しないこととなった場合

(2) 前条第2項に掲げる要件のいずれかを欠くに至った場合

(3) 心身の故障等により運転業務不適格と市長が認める場合

(旅行命令)

第6条 旅行命令権者による許可指定職員の許可指定車による旅行命令は、許可指定車による旅行命令簿兼旅費支給整理簿(様式第3号)により発するものとする。

2 旅行命令権者は、公務終了後に許可指定職員からの報告を求め、当該旅行の確認を行うものとする。

3 旅行命令権者は、第1項の旅行命令を発する場合には、許可指定職員の健康状態、気象条件、交通状況、経路及び許可指定車の状況を確認の上で行わなければならない。

4 許可指定車に同乗して旅行する他の職員の旅行は、公用車による旅行とみなす。

(旅行先等の変更)

第7条 許可指定職員は、その命ぜられた公務について、旅行先、経路等を変更してはならない。ただし、災害、交通事情の変化等やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により旅行先等を変更した場合は、許可指定職員は、旅行後直ちに旅行命令権者にその報告をしなければならない。

(旅費)

第8条 許可指定車による場合の許可指定職員の旅費は、旅費条例第18条に規定する車賃を支給する。この場合において、1キロメートル未満の距離については切り捨てるものとする。

(損害賠償保険の加入等)

第9条 許可指定車として承認を受けた私有車は、市において社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済保険(以下「共済保険」という。)に加入するものとする。ただし、第3条第3号に該当する承認を受けた場合は、その限りではない。

2 共済保険の申込みに要する経費は、許可指定職員が属する所属所において措置し、当該共済保険の申込手続は、当該所属長の依頼により財政課において行うものとする。

3 許可指定車の運行によって他人の生命身体を害した場合若しくは他人の財産に損害を与えた場合又は自損事故の場合の損害賠償は、共済保険のほか自動車損害賠償責任保険及び任意保険をもって充てる。

(令5訓令3・一部改正)

(事故が発生した場合の措置)

第10条 許可指定職員は、第6条の規定に基づく旅行中に許可指定車に関係のある交通事故等が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の報告を受けた場合は、許可指定職員に必要な指示を与え、速やかに総務課長を経由して市長に報告しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(許可指定車の維持費及び修繕料)

第11条 許可指定車の維持費及び故障、破損に伴う修繕料は、第9条第3項の規定によるものを除き、許可指定職員の負担とする。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第9号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令2訓令10・令5訓令3・一部改正)

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(令2訓令10・一部改正)

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岩沼市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成29年3月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)