○岩沼市市道側溝清掃等報奨金支給要綱

平成29年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市道及び側溝を良好な状態に保全するための草刈り、側溝清掃、枝払い、路面清掃等(以下「市道側溝清掃等」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において報奨金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(令2告示72・一部改正)

(対象団体)

第2条 報奨金支給の対象となる団体は、市内の町内会又は自治会(以下「対象団体」という。)とする。

(令2告示72・一部改正)

(対象事業)

第3条 報奨金支給の対象となる事業は、対象団体が主体となり、おおむね10人以上の参加によって実施する市道認定路線又は市街地の道路若しくは水路における市道側溝清掃等とする。

(令2告示72・一部改正)

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、市道側溝清掃等1回当たり5,000円とし、対象団体ごとに1年度で2万円を限度とする。

(令2告示72・一部改正)

(作業の事前届出)

第5条 報奨金の支給を受けようとする対象団体は、市道側溝清掃等の日時、場所、内容等についてあらかじめ市と協議の上、岩沼市市道側溝清掃等実施届出書(様式第1号)を事前に市長に届け出るものとする。

(令2告示72・一部改正)

(作業の実施報告)

第6条 前条に規定する届出に基づく市道側溝清掃等を実施した対象団体は、速やかに、岩沼市市道側溝清掃等実施報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(報奨金の支給)

第7条 市長は前条に規定する報告書の提出を受けたときは、市道側溝清掃等の実施状況を確認し、適正であると認めたときに報奨金を支給するものとする。

(令2告示72・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市市道側溝清掃等報償金支給要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示72・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示72・全改、令3告示69・一部改正)

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岩沼市市道側溝清掃等報奨金支給要綱

平成29年3月31日 告示第39号

(令和3年7月1日施行)