○岩沼市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金(経済対策分)(以下「給付金」という。)支給事業について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、平成28年10月20日付け社援発1020第1号厚生労働省・援護局長通知に基づく臨時福祉給付金(経済対策分)支給要領に定める者をいう。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき1万5,000円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る申請受付開始日は、平成29年4月21日とする。
2 申請期限は、平成29年7月21日とする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、前項の規定による申請を行うに当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。ただし、平成28年度臨時福祉給付金を市に申請した者から申請があった場合には、公的身分証明書の写し等が提出されたものとみなす。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条第2項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 平成28年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理権を確認するものとする。
(支給の決定等)
第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認の上、支給を決定し、別に定める決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第11条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。