○岩沼市小学校等入学祝金支給要綱

平成29年3月14日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校等入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ生計を同じくするもの

(2) 父又は母いずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない子と同居して監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者等によって監護されている子のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。

3 この要綱において「小学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校及び特別支援学校の小学部並びに法第134条に規定する各種学校のうち小学校に類する学校をいう。

(支給対象者)

第3条 この要綱により支給の対象となる者は、第3子以降の子が小学校等に入学した年の5月1日に市内に住所を有しており、同日に市内に住所を有する保護者等とする。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、第3子以降の子1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降の子が小学校等に入学した年の9月30日までに岩沼市小学校等入学祝金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付する書類の内容等を公簿等により確認することができる場合は、公簿等の閲覧に係る同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 第3子以降の子と分かる証明書

(2) 祝金の振込先が分かる書類

(3) 第3子以降の子が市外の小学校等へ入学した場合は、在学していると分かる証明書

(4) その他、市長が必要と認めるもの

(令元告示70・令5告示8・一部改正)

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を岩沼市小学校等入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により祝金の支給を決定したときは、申請者から指定された金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。

(令元告示70・一部改正)

(申請が行われなかった場合等の取り扱い)

第7条 市長は、支給対象者から第3子以降の子が小学校等に入学した年の9月30日までに第5条による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めた上でなお申請書の補正等が行われなかったとき、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(令5告示8・一部改正)

(祝金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第70号)

この告示は、令和元年5月7日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令元告示70・令3告示50・令5告示8・一部改正)

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(令元告示70・令3告示50・一部改正)

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岩沼市小学校等入学祝金支給要綱

平成29年3月14日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成29年3月14日 告示第17号
令和元年5月7日 告示第70号
令和3年4月30日 告示第50号
令和5年2月9日 告示第8号