○岩沼市小学校等入学祝金支給要綱
平成29年3月14日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の子等を監護する保護者等に対し小学校等入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(令6告示84・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「保護者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ生計を同じくするもの
(2) 父又は母いずれにも監護されず、又はこれらと生計を同じくしない子と同居して監護し、かつ、その生計を維持するもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)
(4) 児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下単に「里親」という。)
4 この要綱において「小学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校及び特別支援学校の小学部並びに法第134条に規定する各種学校のうち小学校に類する学校をいう。
(令6告示84・一部改正)
(支給対象者)
第3条 祝金は、次の各号いずれかに該当する者に支給する。
(1) 第3子以降の子が小学校等に入学する年の5月1日に市内に住所を有しており、同日に岩沼市内に住所を有する保護者等
(2) 小規模住居型児童養育事業者のうち、被措置児童が小学校等に入学する年の5月1日に岩沼市内に当該事業を行う住居が所在するもの
(3) 里親のうち、被措置児童が小学校等に入学する年の5月1日に岩沼市内に住所を有するもの
(令6告示84・一部改正)
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、第3子以降の子等1人につき3万円とする。
(令6告示84・一部改正)
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降の子等が小学校等に入学した年の9月30日までに岩沼市小学校等入学祝金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付する書類の内容等を公簿等により確認することができる場合は、公簿等の閲覧に係る同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 第3子以降の子等と分かる証明書
(2) 祝金の振込先が分かる書類
(3) 第3子以降の子等が市外の小学校等へ入学した場合は、在学していると分かる証明書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(令元告示70・令5告示8・令6告示84・一部改正)
2 市長は、前項の規定により祝金の支給を決定したときは、申請者から指定された金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。
(令元告示70・一部改正)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長は、支給対象者から第3子以降の子等が小学校等に入学した年の9月30日までに第5条による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長は、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めた上でなお申請書の補正等が行われなかったとき、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(令5告示8・令6告示84・一部改正)
(祝金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第70号)
この告示は、令和元年5月7日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第84号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(令元告示70・令3告示50・令5告示8・一部改正)
(令元告示70・令3告示50・一部改正)