○岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、DV被害者等の迅速かつ適切な保護を図るため、緊急避難場所を一時的に確保する岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) DV 法第2条(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

(2) DV被害者等 DVを受けた者及び緊急避難を必要とする同伴家族

(避難施設)

第3条 事業は、あらかじめ事業の実施について協定を締結しているホテル、旅館、その他宿泊に要する設備を有する施設(以下「避難施設」という。)又は宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合に加入している避難施設において実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有するDV被害者等であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 避難に要する費用を所持しておらず、近親者等から金銭の援助を受けられない等、現に経済的に困窮しているもの

(2) 相談の時間帯等により法第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護を受けることができないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者とすることができない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症にかかり避難施設の利用者等にまん延するおそれがあると認められる者

(2) 医療機関で医療を受ける必要があると認められる者

(3) 旅館業務法第5条(昭和23年法律第138号)又は旅館業務施行条例(昭和33年宮城県条例第8号)に規定する事由により避難施設が受け入れることができない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が受け入れることができないと判断した者

(利用の期間)

第5条 事業の利用期間は、一泊とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用申込及び決定)

第6条 避難施設の利用を希望する者は、岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、避難施設の状況を確認の上、速やかに事業の利用の可否を決定し、岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業利用決定・不承認決定通知書(様式第2号)により当該DV被害者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の利用決定を行ったときは、岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業利用決定報告書(様式第3号)により避難施設へ報告するものとする。

(実績報告)

第7条 避難施設は、事業の終了後速やかに岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業利用実績報告書(請求書)(様式第4号)により市長へ報告するものとする。

(費用の支弁)

第8条 市長は、前条に規定する報告があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、当該報告書を受理した日から30日以内にDV被害者等が実際に要した避難施設の客室料又は部屋代、食事代、駐車場代を避難施設へ直接支払うものとする。ただし、その上限額は1泊1人当たり1万5,000円以内とする。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、事業の利用決定を行ったDV被害者等が偽りその他不正の手段により利用決定を受けたと認めるときは、当該利用決定を取り消すことができるものとし、利用決定を取り消された者が既に事業を利用している場合は、事業に要した費用の一部又は全部を当該DV被害者等に対して請求することができる。

2 市長は、前項に規定する利用決定の取消しを行ったときは、DV被害者等へ理由を付して書面により通知するものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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岩沼市DV被害者等緊急避難先確保対策事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)