○岩沼市障害者緊急ショートステイ事業実施要綱

平成29年2月6日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、養護者による障害者虐待が発生した場合等において、緊急的に障害者を保護する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、本市における障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、岩沼市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が行う事務を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第4条 事業は、市が委託した障害者総合支援法による短期入所を実施できる施設(以下「実施施設」という。)のショートステイ床において実施する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者とする。

(1) 養護者による虐待により、緊急的に保護が必要であると市長が認める者

(2) 養護者の疾病等により、緊急的に保護が必要であると市長が認める者

(3) その他、事業の利用にやむを得ない事情があると市長が認める者

(利用の制限)

第6条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 医療機関において治療を要するとき。

(2) 実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用手続)

第7条 第5条第1号に該当する対象者については、必要に応じて市長が事業の利用を決定する。

2 前項以外の場合において、事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に岩沼市障害者緊急ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(利用許可等)

第8条 市長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、岩沼市障害者緊急ショートステイ事業利用許可・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項又は第1項に基づく利用を決定したときは、岩沼市障害者緊急ショートステイ事業利用通知書(様式第3号)により、実施施設に通知するものとする。

(実施報告)

第9条 実施施設の長は、当該事業を実施したときは、岩沼市障害者緊急ショートステイ事業実施報告書(様式第4号)を当該事業を実施した月の翌月10日までに、市長へ提出するものとする。

(費用負担)

第10条 事業の実施に当たり市長が負担する費用は、緊急対応に係る費用として、あらかじめ実施施設と協議した額とし、実施施設が提供した短期入所に対する費用負担については、障害者総合支援法又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは障害者虐待防止法の規定によるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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岩沼市障害者緊急ショートステイ事業実施要綱

平成29年2月6日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)