○平成28年度改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年12月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成28年度改正条例附則第6項の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成28年度改正条例 岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第34号)をいう。
(2) 経過措置額支給特定職員 岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給与を支給されるものをいう。
(3) 施行日 平成28年度改正条例の施行の日をいう。
(4) 改正後の条例 平成28年度改正条例第1条の規定(岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例をいう。
(5) 改正前の条例 平成28年度改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(1) 給料
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)
第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項の規定による給料に関する規則(平成27年規則第9号)第6条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年度改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。