○岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年9月29日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定の決定通知書を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(1) 岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第93号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービス事業及び法に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している指定事業者 訪問介護の指定の有効期間満了日
(2) 実施要綱第3条第1号ア(イ)に規定する共生型介護予防訪問介護相当サービス事業及び法に規定する共生型訪問介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している指定事業者 共生型訪問介護の指定の有効期間満了日
(3) 実施要綱第3条第1号イ(ア)に規定する介護予防通所介護相当サービス事業及び法に規定する通所介護又は地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している指定事業者 通所介護等の指定の有効期間満了日
(4) 実施要綱第3条第1号イ(イ)に規定する共生型介護予防通所介護相当サービス事業及び法に規定する共生型通所介護又は共生型地域密着型通所介護(以下「共生型通所介護等」という。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している指定事業者 共生型通所介護等の指定の有効期間満了日
(平30告示6・令3告示77・令6告示61・一部改正)
(指定の拒否)
第3条 前条第1項に規定する指定については、当該事業者を指定することにより、岩沼市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合又はその他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(令6告示61・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 指定事業者は、規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、規則第140条の62の3第3項及び第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令6告示61・一部改正)
(令6告示61・一部改正)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(令6告示61・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定、指定更新及び指定取消しの年月日
(4) 事業開始年月日
(5) サービスの種類
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年告示第6号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年告示第128号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示61・全改)
(令6告示61・全改)
(令6告示61・全改)
(令6告示61・全改)
(令6告示61・全改)