○岩沼市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年8月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するために実施する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給対象者は、平成28年4月1日付け社援発0401第8号厚生労働省・援護局長通知に基づく低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給要領に定める者をいう。

(支給額)

第3条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から6月後までとする。

(申請)

第5条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者による申請は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、前項の規定による申請を行うに当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条第2項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成28年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は公的身分証明書の写し等を提出又は提示を求めること等により、代理権を確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により確認するものとし、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認の上、支給を決定し、別に定める決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を、申請者から通知された金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、第5条第2項第3号の規定による申請については、この限りではない。

(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条に規定する周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請期限までに第5条第2項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の返還)

第10条 市長は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた者に対し、支給した低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第11条 支給対象者は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

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平成28年8月1日 告示第75号

(平成28年8月1日施行)