○岩沼市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成28年8月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市マスコットキャラクター「岩沼係長」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の適切な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デザイン等 別図に掲げるキャラクターのイラスト、名称又はこれに準ずるもの

(2) デザイン使用マニュアル デザイン等の使用方法等について本市が別に定めたもの

(3) 物品 デザイン等を使用した商品、景品、商品等のパッケージ及びこれらに準ずるもの

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、本市に属する。

(デザイン等使用料)

第4条 デザイン等の使用料は、当分の間、無料とする。

(使用許可申請)

第5条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、岩沼市マスコットキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 使用する内容が分かる企画書、製品見本又は広告等の原稿

(2) 申請者の概要が分かる書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を許可するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 本市の信用若しくは品位を傷つけるおそれがあると認められるとき。

(3) 自己の商標、意匠等として独占的に使用するおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(5) 不当な利益を得ることを目的として使用するおそれがあると認められるとき。

(6) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。

(7) その他市長が使用について不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用を許可するときは、岩沼市マスコットキャラクター使用許可通知書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により申請者に通知するものとし、使用を許可しないときは、岩沼市マスコットキャラクター使用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりキャラクターの使用を許可する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

4 前2項の規定は、前条ただし書の規定により申請書の提出を省略することができる者について準用する。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された用途のみに使用すること。

(2) 使用許可を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) デザイン使用マニュアルに従って使用すること。

(4) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) 当該使用に係る完成物品を速やかに提出すること。ただし、完成物品の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。

(使用許可内容の変更の申請)

第8条 使用者は、キャラクターの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ岩沼市マスコットキャラクター使用変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書の写しを添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該使用許可に係る変更の適否について、許可するときは岩沼市マスコットキャラクター使用変更許可通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとし、許可しないときは岩沼市マスコットキャラクター使用変更却下通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用変更を許可する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消すときは、岩沼市マスコットキャラクター使用許可取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知を受けた使用者(以下「許可取消者」という。)に対して使用物品の回収を求めることができる。

4 前3項の規定は、第5条ただし書の規定により申請書の提出を省略することができる者について準用する。

5 前2項に規定する使用物品の回収に係る費用その他の使用取消しに伴い発生する費用の一切は、許可取消者が負担するものとする。

6 市長は、前項に規定するもののほか、許可取消者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(デザイン等の使用期間)

第10条 デザイン等の使用期間は、原則として1年以内とし、使用許可書に記載のとおりとする。

2 前項の使用期間満了後において、引き続きデザイン等を使用するときは、改めて申請を行い、使用許可を受けなければならない。

(使用に起因する問題)

第11条 使用者は、キャラクターの使用に起因する問題が生じたときは、使用者の責任をもって速やかに対処するものとし、市長は損害賠償、損失補償等の一切の責任を負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、キャラクターの使用に起因する問題により本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第2条関係) 岩沼市マスコットキャラクター岩沼係長 基本図柄

【カラー】 ※CMYKカラー表示、DICカラーナンバー

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【モノクロ】 ※CMYKカラー表示

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成28年8月1日 告示第69号

(令和3年1月1日施行)