○岩沼市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年5月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間企業、地縁組織及び協同組合等(以下「社会福祉法人等」という。)が主体となる取組を調整するとともに、地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(協議体)

第5条 協議体は、生活支援・介護予防サービスを担う社会福祉法人等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

(協議体の構成)

第6条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) コーディネーター

(3) 社会福祉法人等の生活支援・介護予防サービスを担う事業を行う団体又は個人

(4) その他市長が必要と認める団体の代表者又は個人

(秘密の保持)

第7条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

岩沼市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年5月30日 告示第50号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年5月30日 告示第50号