○岩沼市地方活力向上地域における固定資産税及び都市計画税の不均一課税に関する条例
平成28年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内(以下「地方活力向上地域内」という。)における固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から平成30年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税等の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税等が課されることとなった年度以降3か年度に限り、岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)第62条及び岩沼市都市計画税条例(昭和35年条例第2号)第3条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める税率とする。
事業 | 年度 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度(当該固定資産に新たに固定資産税等が課されることとなった年度をいう。本表において同じ。) | 固定資産税 100分の0 |
都市計画税 100分の0 | ||
第2年度(初年度の翌年度をいう。本表において同じ。) | 固定資産税 100分の0.35 | |
都市計画税 100分の0.075 | ||
第3年度(第2年度の翌年度をいう。本表において同じ。) | 固定資産税 100分の0.7 | |
都市計画税 100分の0.15 | ||
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 初年度 | 固定資産税 100分の0 |
都市計画税 100分の0 | ||
第2年度 | 固定資産税 100分の0.467 | |
都市計画税 100分の0.1 | ||
第3年度 | 固定資産税 100分の0.933 | |
都市計画税 100分の0.2 |
(申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税等の不均一課税の適用を受けようとする者は、不均一課税の適用を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不均一課税の適用を受けようとする年度
(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ不均一課税の処分を決定し、その旨を不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。