○岩沼市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、適切に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関等との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する適切な支援等の検討及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員を配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの

(関係機関との連携等)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、宮城県、近隣市町村その他関係機関と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

岩沼市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第22号