○岩沼市職員の人事評価に関する規則

平成28年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務における意欲及び能力を高め、市民サービスの向上を図るために実施する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、市長が定める人事評価シートを用いて実施する評価のことをいう。

(2) 能力評価 別に定める評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 組織目標を踏まえ、職員があらかじめ設定した達成目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(対象職員等)

第3条 人事評価の対象となる職員は、一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、人事評価の実施が困難であると市長が認める職員の評価については、別に定める。

(評価者)

第4条 評価者は、被評価者の区分に応じて、それぞれ岩沼市人事評価の手引きに定める者とする。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。

(2) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実の記録に努め、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(4) 人事評価上の秘密を保持すること。

(評価期間)

第6条 評価期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価の方法等)

第7条 人事評価の方法は、自己評価、一次評価及び二次評価とする。

2 被評価者及び評価者において十分なコミュニケーションを図り、公平性及び納得性の高い人事評価を実現するため、期首面談、中間面談及び期末面談を実施する。

3 一次評価者は、被評価者と面談を実施しながら、評価結果を開示する。この場合において、一次評価者は、評価結果に併せて、評価結果の根拠となる事実に基づいた能力向上等の指導及び助言を行うものとする。

(評価の調整)

第8条 総務部長は、一次評価者及び二次評価者の評価結果を審査するとともに、評価の不均衡等を調整することができる。

(人事評価の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情又は相談)

第10条 開示された評価結果に関する職員からの苦情又は相談を受け付ける相談窓口を総務課内に置く。

2 職員は、開示された評価結果に関する苦情又は相談があるときは、別に定める様式により相談窓口に申し出るものとする。ただし、相談については口頭等により申し出ることができる。

(令5規則23・一部改正)

(評価記録の保管)

第11条 評価記録の保存年限は、5年とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、人事評価の運用に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市職員の人事評価に関する規則

平成28年3月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)