○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成28年改正条例附則第5項の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成28年改正条例 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩沼市条例第8号)をいう。
(2) 経過措置額支給特定職員 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年岩沼市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給与を支給されるものをいう。
(3) 施行日 平成28年改正条例の施行の日をいう。
(4) 改正後の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の条例をいう。
(5) 改正前の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の条例をいう。
(1) 給料
(2) 地域手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条その他の条例の規定による給与の減額(第5条第2項において「第13条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項の規定による給料に関する規則(平成27年規則第9号)第6条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。