○岩沼市障害を理由とする差別に関する相談実施要綱
平成28年3月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の趣旨に則り、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るための適切な助言及び指導を実施すること(以下「相談」という。)について必要な事項を定め、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者差別解消法において使用する用語の例による。
(相談の内容)
第3条 相談の内容は、障害を理由とする差別に関する事項とする。ただし、市や市職員による障害を理由とする差別に関するものは除くものとする。
(対象者)
第4条 相談を利用することのできる者は、市内に住所を有する障害者及びその関係者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。
(相談の窓口)
第5条 相談の窓口は、健康福祉部社会福祉課内に置く。
(相談に従事する者)
第6条 相談に従事する者は、現に健康福祉部社会福祉課障害福祉係の職にある者(以下「職員」という。)とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。