○岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成27年12月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例(平成27年条例第28号)による改正後の岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)附則第3項から第6項までに規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第3項に規定する市長が定める日は、平成28年9月30日とする。
2 条例附則第4項に規定する市長が定める日は、平成27年12月31日とする。
3 条例附則第5項に規定する市長が定める日は、平成27年12月31日とする。
4 条例附則第6項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。