○岩沼市総合教育会議運営要綱
平成27年5月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、岩沼市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催時期)
第2条 総合教育会議は、原則として毎年12月に開催するものとする。
2 前項のほか、市長は、必要に応じて総合教育会議を開催することができる。
(令5告示21・一部改正)
(招集)
第3条 市長は、総合教育会議を招集するときは、開催日時、場所、付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。
(会議)
第4条 総合教育会議の会議は、市長がその議長となる。
(会議の公開)
第5条 総合教育会議の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって市長及び教育委員会が合意したときは、非公開とすることができる。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認める場合
(2) 会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(議事録)
第6条 市長は、総合教育会議の会議終了後、遅滞なく、会議の開催日時、出席者、審議内容等を記載した議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により会議を非公開とした部分及び議長が発言を取り消した部分については、この限りでない。
2 議事録には、総合教育会議で決めた構成員1名が署名しなければならない。
3 市長は、議事録の公開に当たっては、広く閲覧できるよう配慮するものとする。
(事務局)
第7条 総合教育会議の事務局を教育委員会事務局学校教育課に置く。
(令5告示21・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年5月28日から施行する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。