○岩沼市通学路等安全対策推進会議設置要綱
平成27年3月25日
教委告示第4号
(設置)
第1条 市内小中学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係機関が連携し、継続的に推進するため、岩沼市通学路等安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) その他通学路の交通安全対策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 宮城県岩沼警察署の職員
(2) 宮城県仙台土木事務所の職員
(3) 岩沼市建設部土木課の職員
(4) 岩沼市総務部危機管理課の職員
(5) 岩沼市立学校の教職員
(6) 岩沼市父母教師会連合会の代表者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5教委告示4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は推進会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。