○岩沼市教育委員会児童生徒表彰規程
平成27年3月25日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市立学校に在学する児童生徒の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該年度における文化及びスポーツ活動の全国大会等において、優秀な成績を収めた個人又は団体(以下「被表彰者」という。)に対して表彰を行う。
(表彰の手続き)
第3条 校長は、岩沼市教育委員会児童生徒表彰受賞候補者推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。
2 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを審査し、表彰の可否を決定する。
3 教育委員会は、表彰の可否を、岩沼市教育委員会児童生徒表彰受賞者決定通知書(様式第2号)により校長に通知する。
(表彰の方法)
第4条 教育委員会が表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰録)
第5条 教育委員会は、被表彰者の氏名又は名称、表彰の対象となった事績その他必要な事項を表彰録に登載し、永久に保存するものとする。
(表彰の取消し)
第6条 教育委員会は、被表彰者が不名誉となるような行為をしたと認めたときは、その者を表彰録から抹消し、その表彰を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月20日から施行する。