○岩沼市教育委員会児童生徒表彰規程

平成27年3月25日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市立学校に在学する児童生徒の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該年度における文化及びスポーツ活動の全国大会等において、優秀な成績を収めた個人又は団体(以下「被表彰者」という。)に対して表彰を行う。

(表彰の手続き)

第3条 校長は、岩沼市教育委員会児童生徒表彰受賞候補者推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。

2 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを審査し、表彰の可否を決定する。

3 教育委員会は、表彰の可否を、岩沼市教育委員会児童生徒表彰受賞者決定通知書(様式第2号)により校長に通知する。

(表彰の方法)

第4条 教育委員会が表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰録)

第5条 教育委員会は、被表彰者の氏名又は名称、表彰の対象となった事績その他必要な事項を表彰録に登載し、永久に保存するものとする。

(表彰の取消し)

第6条 教育委員会は、被表彰者が不名誉となるような行為をしたと認めたときは、その者を表彰録から抹消し、その表彰を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年3月20日から施行する。

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岩沼市教育委員会児童生徒表彰規程

平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号