○岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 教育長が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なくその旨を教育委員会に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は、適用しない。

岩沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号