○岩沼市民交流協会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民参加による姉妹都市及び友好都市をはじめとする国内外の都市との幅広い交流による友好親善を促進するとともに、市民相互の多様な交流を推進するために岩沼市民交流協会(以下「協会」という。)が行う事業に対する補助について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 姉妹都市並びに友好都市及び国内外の都市との市民交流の推進及び支援事業
(2) 前号に掲げる都市との交流に係る情報の収集及び提供に関する事業
(3) 市が行う国際交流事業等への協力に係る事業
(4) 市民相互交流への支援事業
(5) 市内在住の外国籍住民との交流事業
(6) その他協会の目的達成に必要とする事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該事業に係る経費の2分の1を上限として、予算の範囲内において市長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとする時は、岩沼市民交流協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により協会から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金を受けた協会は、補助事業の完了後速やかに岩沼市交流協会事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収入支出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を使用しないとき、又はその支出額が予算に比して著しく減少したとき。
(2) 補助の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(会計帳簿等の整理)
第11条 補助金の交付を受けた協会は、補助金に係る経費を明らかにした書類を整理し、事業完了後5年間保管する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)