○岩沼市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に係る歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示44・一部改正)

(実施主体等)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、市とする。

2 市長は、歯科医師で構成する団体に妊婦歯科健診の一部を委託することができるものとする。

3 妊婦歯科健診は、前項に規定する団体に属する岩沼市、名取市、亘理町又は山元町の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行うものとする。

(平31告示44・一部改正)

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の対象者は、妊婦歯科健診を受診する日において、市内に住所を有する妊婦とする。ただし、他市町村で既に妊婦歯科健診を受診している者は、対象としない。

(健診内容等)

第4条 妊婦歯科健診は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科及び歯周疾患健診

(3) 歯科保健指導

(受診票の交付)

第5条 市長は、対象者に岩沼市妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(平31告示44・一部改正)

(受診方法)

第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関に受診票を提出し、妊婦歯科健診を受けるものとする。

(受診回数及び有効期間)

第7条 妊婦歯科健診の受診回数は、1の妊娠につき1回とし、有効期間は、受診票の交付日から出産の前日までとする。

(妊婦歯科健診に要する費用等)

第8条 妊婦歯科健診に要する費用は、3,600円とし、当該費用のうち500円は受診者の負担とする。

(平30告示33・平31告示44・一部改正)

(実施報告)

第9条 第2条第2項により委託を受けた団体は、妊婦歯科健康診査業務報告書並びに妊婦歯科健康診査成績表に受診票及び歯科口腔健康診査票を添えて、市長が別に定める日までに報告するものとする。

(平31告示44・一部改正)

(妊婦歯科健診に係る文書の様式)

第10条 この要綱に基づく妊婦歯科健診の受診、実施報告等に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(平31告示44・追加)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示44・旧第10条繰下・一部改正)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に受診した妊婦に係る歯科健康診査に要する費用については、なお従前の例による。

(平成31年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に受診した妊婦に係る歯科健康診査の実施については、なお従前の例による。

岩沼市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)