○岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月3日

条例第8号

教育長の勤務時間その他勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は、適用しない。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第16条の規定による改正後の岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定を適用する。

岩沼市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月3日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月3日 条例第8号
令和5年2月28日 条例第3号