○岩沼市学校事務支援室運営規程

平成27年2月9日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第18条の6第2項の規定に基づき、岩沼市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学校事務支援室は、岩沼市立学校の事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。

2 学校事務支援室の長として、グループリーダーを置く。

3 グループリーダーは、学校事務支援室の所掌事項をつかさどる。

4 グループリーダーは、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

5 学校事務支援室の事務局をグループリーダーが勤務する学校に置き、その学校を学校事務共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)とする。

6 拠点校以外の学校は、学校事務共同実施連携校(以下「連携校」という。)とする。

(所掌事項)

第3条 学校事務支援室は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) グループリーダーに委任された事項の処理に関すること

(2) 実施計画書に基づく業務に関すること

(3) 事務処理の改善に係る業務に関すること

(4) 事務職員の研修に係る業務に関すること

(5) その他学校運営及び学校教育の支援に係る業務に関すること

(運営)

第4条 グループリーダーは、学校事務支援室において処理する事務とその運営について、年度当初に実施計画書を作成し、教育委員会へ提出するものとする。

2 グループリーダーは、実施計画書の内容を岩沼市立学校の校長(以下「校長」という。)に対して説明するものとする。

3 グループリーダーは、実施計画書を変更する必要がある場合は、校長に報告するものとする。

4 グループリーダーは、学校事務支援室において処理した事務とその運営について、年度末に実施報告書を作成し、教育委員会へ提出するものとする。

(本務及び兼務)

第5条 事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とするとともに、岩沼市立学校全ての学校を兼務するものとする。

2 教育委員会は、事務職員の兼務発令のために、宮城県教育委員会へ兼務発令の内申を行うものとする。

(服務)

第6条 事務職員は、本務校の事務職員の身分を有したまま、拠点校及び連携校の職務に従事するものとする。

2 学校事務支援室の職務上の監督は、拠点校の校長が行う。

3 連携校の職務上の監督は、当該校の校長が行う。

4 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し文書持出簿等により当該校の校長の承認を得なければならない。又、返還する場合は当該校の校長の確認を得なければならない。

(事務処理)

第7条 学校事務支援室における事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係法令、条例、及び規則等の定めるところによる。

(学校事務共同実施推進協議会)

第8条 学校事務共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

2 推進協議会は、拠点校の校長、グループリーダー、岩沼市校長会の代表者、岩沼市教頭会の代表者、事務職員の代表者及び教育委員会の担当課長等で組織する。

3 推進協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長は拠点校の校長をもって充て、事務局長はグループリーダーをもって充てる。

5 会長は推進協議会を代表し、事務局長は会長を補佐する。

6 推進協議会は、学校事務共同実施に関する課題等について協議する。

7 推進協議会は、会長が招集し、その議長となる。

8 推進協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

9 この規程に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校事務支援室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

岩沼市学校事務支援室運営規程

平成27年2月9日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)