○岩沼市機構集積協力金交付要綱

平成27年2月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の規定に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び個人に対して、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令元告示144・一部改正)

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱別記2―1第5の1及び第6の1に規定された地域又は農地所有者(以下「農地所有者等」という。)とする。

(平29告示20・令元告示144・一部改正)

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、別表に掲げる基準により、予算の範囲内で市長が定める。

(令元告示144・一部改正)

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする農地所有者等は、岩沼市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)又は岩沼市経営転換協力金交付申請書(様式第2号又は様式第3号)に、記載内容を証する書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(令元告示144・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、速やかに当該申請内容その他必要事項を審査の上、協力金の交付の可否を決定し、岩沼市機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(令元告示144・一部改正)

(協力金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた農地所有者等は、協力金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当する場合

(2) 交付決定時に付した条件に違反した場合

(平29告示20・令元告示144・一部改正)

(協力金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた農地所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月27日から施行する。

(平成29年告示第20号)

この告示は、平成29年3月23日から施行する。

(令和元年告示第144号)

この告示は、令和元年12月20日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(令元告示144・全改)

1 実施要綱別記2―1第5の1に規定された地域

協力金の名称

対象面積

交付単価

地域集積協力金

実施要綱別記2―1第5の3の(2)に規定された面積

実施要綱別記2―1第5の4に規定された単価

2 実施要綱別記2―1第6の1に規定された農地所有者

協力金の名称

対象面積

交付単価

経営転換協力金

事業実施前年度の1月から事業実施年度の12月までに農地中間管理機構へ貸し付けた自作地の面積

実施要綱別記2―1第6の3に規定された単価

(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)

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(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)

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(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)

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(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)

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岩沼市機構集積協力金交付要綱

平成27年2月27日 告示第16号

(令和3年7月1日施行)