○岩沼市機構集積協力金交付要綱
平成27年2月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の規定に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び個人に対して、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示144・一部改正)
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱別記2―1第5の1及び第6の1に規定された地域又は農地所有者(以下「農地所有者等」という。)とする。
(平29告示20・令元告示144・一部改正)
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、別表に掲げる基準により、予算の範囲内で市長が定める。
(令元告示144・一部改正)
(令元告示144・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(令元告示144・一部改正)
(協力金の交付)
第6条 前条の規定による通知を受けた農地所有者等は、協力金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当する場合
(2) 交付決定時に付した条件に違反した場合
(平29告示20・令元告示144・一部改正)
(協力金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた農地所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月27日から施行する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年3月23日から施行する。
附則(令和元年告示第144号)
この告示は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令元告示144・全改)
1 実施要綱別記2―1第5の1に規定された地域
協力金の名称 | 対象面積 | 交付単価 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2―1第5の3の(2)に規定された面積 | 実施要綱別記2―1第5の4に規定された単価 |
2 実施要綱別記2―1第6の1に規定された農地所有者
協力金の名称 | 対象面積 | 交付単価 |
経営転換協力金 | 事業実施前年度の1月から事業実施年度の12月までに農地中間管理機構へ貸し付けた自作地の面積 | 実施要綱別記2―1第6の3に規定された単価 |
(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)
(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)
(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)
(令元告示144・全改、令3告示69・一部改正)