○岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成26年12月22日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示57・一部改正)
(助成の対象者)
第2条 特定不妊治療に要する費用の助成(以下「助成」という。)の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(令和3年1月1日以降治療終了分)(以下「県要綱」という。)第8の規定により知事の助成(以下「県助成」という。)の決定を受けた者
(2) 本市の助成を受けようとする1回の特定不妊治療の治療期間及び当該特定不妊治療に係る助成の申請を行った日(以下「申請日」という。)において、夫婦又は夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者
(令3告示57・一部改正)
(助成の対象治療)
第3条 助成の対象とする特定不妊治療(以下「助成対象治療」という。)は、県助成の決定を受けた特定不妊治療とし、助成対象治療の治療法及び治療期間は、県要綱第4の規定により助成の対象となる治療法及び治療期間とする。
(平27告示34・全改)
(助成の額、通算助成回数等)
第4条 助成の額(以下「助成額」という。)は、助成対象治療1回につき、次の各号のいずれかに該当する額とする。ただし、当該助成対象治療に要した費用の額から当該助成対象治療に係る県助成の額を控除した額が助成額に満たない場合は、その額とする。
(1) 県要綱別表第1のA若しくはB又はD若しくはE 10万円(平成31年4月1日以降に開始した初回の助成対象治療に限り20万円。ただし、県要綱別表第1のC及びFは除く。)
(2) 県要綱別表第1のC又はF 5万円
2 助成対象治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項各号に規定する助成額のほか、1回の治療につき10万円を助成する。ただし、男性不妊治療に要した費用の額から男性不妊治療に係る県助成の額を控除した額が助成額に満たない場合は、その額とする。
3 特定不妊治療を開始し、助成を受ける場合の妻の年齢は、43歳未満とし、通算助成回数は、出産又は妊娠12週以降の死産ごとに、当該不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回以内、40歳以上43歳未満であるときは3回以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、申請日以前に県助成を受けていた夫婦が本市の助成を受ける場合において、本市の通算助成回数は、当該県助成の通算助成回数をもって算定するものとする。
5 1回の特定不妊治療について他市町村から助成を受けた場合は、当該他市町村から助成を受けた特定不妊治療は、本市の助成対象治療としないものとし、当該他市町村から受けた助成の回数を本市の通算助成回数に含めて算定するものとする。
(平28告示24・平29告示29・平31告示43・令3告示57・令4告示66・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする夫婦のうち、市内に住所を有するいずれかの者(以下「申請者」という。)は、助成対象治療1回につき、当該治療が終了した日から1年以内に岩沼市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し及び本申請の治療に要した費用の領収書の写し
(3) 夫婦であることが確認できる書類(事実婚である場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2))
(4) 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平27告示34・平28告示24・平31告示43・令3告示57・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成の決定を受けた申請者又はその配偶者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 知事により県要綱による助成の決定が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月26日から施行し、平成27年1月1日以後に行った特定不妊治療から適用する。
(令2告示58・旧附則・一部改正)
(令2告示58・追加)
(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援に係る通算助成回数等及び対象治療の特例)
3 助成の対象者であって、治療の期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了したもの(以下「経過措置対象者」という。)に対する助成の回数は、1回限りとする。
(令4告示66・追加)
4 経過措置対象者に対する治療法及び治療期間は、第3条の規定にかかわらず、宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)第3の規定により助成の対象となる治療法及び治療期間とする。
(令4告示66・追加)
附則(平成27年告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に開始した初回の体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)から適用し、施行日前に開始した初回の特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、改正後の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に治療を終えた特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に治療を終えた特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第66号)
この告示は、令和4年5月1日から施行し、改正後の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(平27告示34・平29告示29・平31告示43・令3告示69・一部改正)
(令3告示57・追加)
(平31告示43・令3告示69・一部改正)
(令2告示58・全改、令3告示69・一部改正)