○岩沼市農業用共同利用機械等管理規則

平成27年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)、東日本大震災復興交付金制度要綱(平成24年1月6日付け内閣府・各府省連名)及び東日本大震災復興交付金(復興交付金基金)交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第636号農林水産事務次官依命通知)第5第1項二に規定する被災地域農業復興総合支援事業によって取得した市所有の農業用共同利用機械等(以下「農業機械等」という。)の適正な管理及び円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(農業機械等の貸与)

第2条 市は、東日本大震災による津波によって著しい被害を受けた市内の地域(以下「被災地域」という。)の地域農業を早期に復興するために被災地域において農業を営む者(以下「被災農業者等」という。)に対し、農業機械等を貸与することができる。

2 前項の規定により農業機械等を貸与できる被災農業者等は次に掲げる者とする。

(1) 農業協同組合

(2) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)

(3) 農事組合法人以外の農業生産法人

(4) 特定農業法人及び特定農業団体

(5) 農用地利用改善団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項に規定する団体をいう。)

(6) 農作業の受託及び共同化、その他農畜産物の生産、加工、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。)

(7) 第3セクター等(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが認められる法人をいう。)

(8) 認定農業者

(9) 新規就農者

(10) その他市長が農業復興のために特に必要と認める者

(農業機械等)

第3条 農業機械等は、被災農業者等が農業を営むための農業機械等をいう。

2 市長は、前項に掲げる農業機械等の管理を明確にするため、岩沼市農業用共同利用機械及び付属機器管理台帳(様式第1号)を整備するものとする。

(利用申請)

第4条 農業機械等を利用しようとする被災農業者等は、岩沼市農業用共同利用機械等利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申請書を受理したときは、貸付けの可否を決定し、岩沼市農業用共同利用機械等貸付許可書(様式第3号)により通知しなければならない。

(貸付期間)

第5条 農業機械等の貸付期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を基準とする。

(貸付料)

第6条 農業機械等の貸付料は、岩沼市財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年条例第11号)第7条の規定により、無償とする。

(農業用共同利用機械等貸借契約)

第7条 第4条第2項の規定により利用を許可された被災農業者等(以下「利用団体等」という。)は、市長と農業用共同利用機械等貸借契約を締結しなければならない。

(管理責任者)

第8条 利用団体等は、農業機械等の適正な管理を行うため、管理責任者を選任し、農業機械等の保全管理と運営に当たるものとする。

2 前項の規定により管理責任者を選任したときは、管理責任者選任届(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(管理経費)

第9条 農業機械等の維持管理に必要な管理運営費、修繕費、燃料費等は、全て利用団体等が負担するものとし、毎年度、利用団体等における総会等の決定をもって予算の確保を行うものとする。ただし、特別な事情が生じた場合は、市と利用団体等との間で協議することとする。

(農業機械等の使用等)

第10条 利用団体等は、農業機械等の利用に当たっては、日常の点検及び使用後の手入れを十分に行い、常に良好な状態で農業機械等を活用し、適正な管理をしなければならない。

2 利用団体等は、農業機械等の使用に当たり、故障を発見し、又は故障を起きたときには、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 農業機械等に破損等が生じた場合は、利用団体等が修繕するものとする。

4 市長は、予期しない災害等に対処するため、利用団体等に施設共済等の加入を義務付けるものとし、その義務に違反する利用団体等に対し利用を取り消す等の措置を講じることができる。

(帳簿等)

第11条 管理責任者は、それぞれ次に掲げる帳簿類を備えなければならない。

(1) 日常保守点検記録簿(様式第5号)

(2) 修理記録簿(様式第6号)

(3) 作業記録簿(様式第7号)

(4) その他市長が必要と認める帳簿

(遵守事項)

第12条 利用団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農業機械等を、他の農業者等(団体等が雇用等する者は除く。)に使用させないこと。

(2) 農業機械等の改造、模様替え又は補充等をする場合は、市と協議すること。

(3) 他の農業者等に迷惑が及ぶ行為はしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。

(災害等の報告)

第13条 利用団体等は、災害等の発生により、貸与されている農業機械等を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 亡失又は破損の原因

(3) 被害の状況(被害写真の迅速な撮影)

(4) 損害見積金額及び復旧見積金額

(5) 破損した農業機械等の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(実績報告)

第14条 利用団体等は、利用期間満了後直ちに岩沼市農業用共同利用機械等実績報告書(様式第8号)を市長に提出し、農業機械等を整備し返却しなければならない。

(償却・更新)

第15条 利用団体等は、貸与されている農業機械等に関する減価償却相当額を毎年計画的に積立し、貸与期間が満了したときは同規模の更新等により、営農に要する農業機械等の確保を行い、継続して地域農業の経営に努めなければならない。

(農業機械等の処分方法)

第16条 市長は、第14条の規定により利用団体等から農業機械等を返却された場合は、適切な方法により処分等を行うものとする。

2 前項の処分等を行う場合、利用団体等から譲渡申請がなされたときは、その方法等について市長と利用団体等が協議のうえ決定する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続に関する特例)

2 この規則の施行日前に行われた農業機械等の貸付けに関する手続等については、この規則に基づき行われたものとみなす。

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岩沼市農業用共同利用機械等管理規則

平成27年3月12日 規則第4号

(平成27年3月12日施行)