○岩沼市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関し必要な基準を定めるものとする。

(平30条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(令7条例7・一部改正)

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、岩沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年告示第77号)第1条に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(職員の基準及び員数)

第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を1の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の1の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の1の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

3 前2項の場合において、常勤の職員の員数については、協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法によることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるところによることができるものとする。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上 2,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上 3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(令7条例7・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月3日 条例第5号

(令和7年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月3日 条例第5号
平成30年3月8日 条例第6号
令和7年2月25日 条例第7号