○岩沼市千年希望の丘サポーター制度実施要綱

平成26年10月22日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、震災復興のメモリアル公園である千年希望の丘の環境美化活動について、市民及び団体並びに企業(以下「市民等」という。)がボランティア活動として実施する環境美化サポーター制度に関し必要な事項を定め、環境美化に対する意識の向上を図り、もって市民等と市との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(サポーターの役割)

第2条 千年希望の丘の環境美化活動を行おうとする市民等(以下「サポーター」という。)は、第4条第1項により合意した活動区域において、次に掲げる環境美化活動を原則として毎年度2回以上行うものとする。

(1) 散乱ごみの収集や草刈り

(2) その他環境美化に必要な活動

(市の役割)

第3条 市長は、サポーターの活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 活動に必要な物品等の貸与又は支給

(2) サポーターの名称及び活動内容並びに活動区域を記したサポーター表示板の設置

(3) 活動により収集されたごみの運搬及び処分

(4) その他活動に必要な事項

(活動届等の提出)

第4条 サポーターは、岩沼市千年希望の丘サポーター活動届出書(様式第1号)により、市長に希望する活動区域等を申し出るものとする。ただし、サポーターの代表者が未成年の場合は、親権者等の法定代理人の同意を得るものとする。

2 サポーターが活動を中止する場合は、岩沼市千年希望の丘サポーター活動中止届(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(合意書の取交し等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出があった場合、その内容が適切であると認められるときは、当該サポーターと岩沼市千年希望の丘サポーター合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書を取り交わしたサポーターは、毎年度終了後、速やかに岩沼市千年希望の丘サポーター活動報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

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岩沼市千年希望の丘サポーター制度実施要綱

平成26年10月22日 告示第99号

(平成26年11月1日施行)