○岩沼市立学校の児童生徒に係る出席停止の命令手続に関する要綱
平成26年8月19日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、岩沼市立学校に在籍する児童生徒に係る出席停止の命令手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委告示21・一部改正)
(校長の具申)
第2条 校長は、児童生徒が規則第10条の2第1項各号に規定する行為を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める場合で、当該児童生徒又は当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して、学校が行う指導では学校内の秩序を回復することができないと判断した場合は、当該児童生徒の出席停止(以下「出席停止」という。)について、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見具申書(様式第1号)を提出するものとする。
(意見の聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、あらかじめ出席停止を命ずる当該児童生徒の保護者に対して、意見聴取のための手続を執らなければならない。
(令3教委告示21・一部改正)
(出席停止の決定)
第4条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の具申及び保護者からの意見の聴取内容等を十分に参酌し、これを行わなければならない。
2 出席停止の期間は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。
3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、出席停止決定通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。
(出席停止期間変更に伴う具申)
第5条 校長は、出席停止の決定を受けた児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)の出席停止期間中の状況を、教育委員会に随時報告するものとする。
2 校長は、当該児童生徒の出席停止期間の短縮、又は延長(以下「出席停止期間の変更」という。)が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間の変更に関する意見具申書(様式第4号)を提出するものとする。
(出席停止期間の変更等)
第6条 教育委員会は、前条第2項の出席停止期間の変更に関する意見具申書が提出された場合において、その理由が正当と認めたときは、出席停止期間の変更をすることができる。
2 教育委員会は、出席停止期間の変更をした場合は、出席停止期間の変更通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければならない。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委告示21・一部改正)
(令3教委告示21・一部改正)
(令3教委告示21・一部改正)
(令3教委告示21・一部改正)
(令3教委告示21・一部改正)