○岩沼市地域総合整備資金貸付要綱

平成26年9月1日

告示第85号

岩沼市地域総合整備資金貸付要綱(平成3年告示第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、市が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額は15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、同条各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域力創造対策実施要綱(平成21年3月31日付け総行政第116号総務事務次官通知)に基づき選定された「地域力創造推進地域」又は「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)において、実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか市において、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第4号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第5号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第7号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「貸付決定者」という。)に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付契約の締結)

第18条 貸付決定者は、市長と金銭消費貸借契約証書(様式第9号)により契約を締結する。

2 金銭消費貸借契約証書には次の各号に掲げる書類を添付する。

(1) 印鑑証明書

(2) 資格証明書(登記事項証明書、契約日から3月以内のもの)

(3) 保証書(様式第10号)

(4) 保証人の印鑑証明書

(5) 保証人の資格証明書(登記事項証明書、契約日から3月以内のもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、前条に規定する契約締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(償還状況の報告)

第20条 借入人は、毎決算期ごとに地域総合整備資金貸付事業に係る民間金融機関等からの借入金の残高状況について、借入金残高状況報告書(様式第11号)により市長に報告するものとする。

(完了の報告)

第21条 借入人は、貸付対象事業を完了し、かつ、その費用の全額を支出したときは、遅滞なく、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第12号)により市長に報告するものとする。

(貸付金の管理)

第22条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第23条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第24条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結する。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(特定被災地方公共団体等における貸付額の特例)

2 令和3年3月31日までの間は、第5条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

(令元告示84・一部改正)

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

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岩沼市地域総合整備資金貸付要綱

平成26年9月1日 告示第85号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年9月1日 告示第85号
令和元年6月28日 告示第84号