○岩沼市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者の社会参加を図るため、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得し、聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援を行う手話奉仕員を養成することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる一般社団法人又は福祉団体等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として市内に居住又は在勤する者であって、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話の学習経験がない者のうち、市長が適当と認めたものとする。

(実施方法等)

第4条 この事業は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講費用)

第5条 受講の費用は、無料とする。ただし、教材費等にかかる実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第6条 福祉事務所長は、第4条に規定するカリキュラムを修了した者について、修了証書(様式第1号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第7条 福祉事務所長は、第4条に規定するカリキュラムを修了した者(これと同等の能力を有すると福祉事務所長が認める者を含む。)から岩沼市手話奉仕員登録申請書(様式第2号)の提出があった場合は、手話奉仕員としての登録を行い、手話奉仕員登録証(様式第3号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により登録を行った手話奉仕員について、手話奉仕員登録者名簿(様式第4号。以下「登録者名簿」という。)を作成するものとする。

3 手話奉仕員は、奉仕活動を行うことができなくなったときは、手話奉仕員証を添えてその旨を福祉事務所長に報告しなければならない。

4 前項の報告があった者について、福祉事務所長は登録者名簿からその者を削除するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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岩沼市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第50号

(平成26年4月1日施行)