○岩沼市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者の社会参加を図るため、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得し、聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援を行う手話奉仕員を養成することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる一般社団法人又は福祉団体等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、原則として市内に居住又は在勤する者であって、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話の学習経験がない者のうち、市長が適当と認めたものとする。
(実施方法等)
第4条 この事業は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付け障企自発第0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。
(令6告示105・一部改正)
(受講費用)
第5条 受講の費用は、無料とする。ただし、教材費等にかかる実費相当分については、受講者が負担するものとする。
3 手話奉仕員は、奉仕活動を行うことができなくなったときは、手話奉仕員証を添えてその旨を福祉事務所長に報告しなければならない。
4 前項の報告があった者について、福祉事務所長は登録者名簿からその者を削除するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第105号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。